最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1966 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中島長作の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し(なお原審に
おいて弁護人病気入院不出頭のため所論のごとき公判分離の請求がなされた事実も
記録上認められない。)刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならな
い。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官 福原忠男関与
昭和二六年一一月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 膝 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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